小型特殊自動車の規格等見直しが実施され、平成16年7月1日より正式に施行されました。今回の改正内容は以下の通りです。
■道路上の運行免許と税金
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改正前
小型特殊自動車 |
改正後
小型特殊自動車 |
新小型特殊自動車 |
大型特殊自動車※1 |
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全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.0m以下
最高速度:
15km/h以下
総排気量:
1500cc以下
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全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.0m以下
但しヘッドガード全高:
2.8m以下
最高速度:
15km/h以下
総排気量:
制限なし
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全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.8m以下
最高速度:
15km/h以下
総排気量:
制限なし
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全長:制限なし
全幅:制限なし
全高:制限なし
最高速度:
制限なし
総排気量:
制限なし |
| 公道走行 |
する |
しない |
する |
しない |
する |
しない |
する |
しない |
| 地方税 |
軽自動車税
(固定資産税は免除) |
軽自動車税
(固定資産税は免除) |
軽自動車税
(固定資産税は免除) |
固定資産税 |
ナンバープレート
申請
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市町村役場
(課税標識:税金を納めていることを示す標識)
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市町村役場
(課税標識:税金を納めていることを示す標識)
|
市町村役場
(課税標識:税金を納めていることを示す標識)
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車検場
(持込)
(登録番号標) |
不要 |
| 車検 |
不要 |
不要 |
不要 |
必要 |
不要 |
| 自賠責保険 |
必須
(含継続) |
任意※2 |
必須
(含継続) |
任意※2 |
必須
(含継続) |
任意※2 |
必要 |
任意 |
| 運転資格 |
小型特殊免許
普通免許
二種免許
大型免許
大型特殊免許
のいずれか |
- |
小型特殊免許
普通免許
二種免許
大型免許
大型特殊免許
のいずれか |
- |
大型特殊
免許 |
- |
大型特殊
免許 |
- |
荷を積んで公道走行はできません。けん引しての公道走行もできません。
公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
※1:大型特殊において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります。
※2:小型特殊、新小型特殊で公道を走行しない場合は、自賠責保険に入る必要はありませんが、課税標識で公道走行の可否が判断できないため、誤って公道走行する可能性も考えられます。
■道路運送車両法による定期点検整備
小型特殊ナンバー(課税標識)、大型特殊ナンバー(登録番号標)取得者は以下の点検が義務付けられています。
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運行前点検 |
定期点検整備 |
定期点検整備 |
継続検査 |
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| 大型特殊自動車 |
必要 |
必要 |
必要(車検) |
| 小型特殊自動車 |
※1 |
※1:法的な実施義務はありませんが、保安基準に適合していることが必要です。
そのためにも、大型特殊自動車同様の点検をしてください。